基準以下の廃棄物 処分を要請1月21日 5時9分
首都圏などで出るごみの焼却灰や汚泥のうち、放射性セシウムの濃度が国が定めた基準を下回っているにもかかわらず、ほかの自治体にある施設に処分を頼んでも、断られるケースが相次いでいることを受けて、環境省は、全国の自治体に受け入れを拒否しないよう要請しました。
ごみの焼却灰や汚泥については、環境省が、放射性セシウムの濃度が1キログラム当たり8000ベクレル以下であれば、通常の埋め立て処分をしても差し支えないとする基準を示しています。ところが、首都圏や東北地方では基準値以下のものであっても処分を依頼していたほかの自治体にある施設から、周辺住民などの反対で受け入れを断られるケースが相次いでいます。こうした状況を受けて、環境省は、8000ベクレル以下の焼却灰や汚泥を埋め立てても周辺住民などの安全に問題がないことは国内の専門家だけではなく、IAEA=国際原子力機関も認めているとして、科学的な根拠や法的な根拠なしにむやみに受け入れを制限したり、処分業者に対して受け入れの中止を指導したりしないよう全国の自治体に要請しました。環境省は「基準値以下のものであれば安全であることを理解してもらいたい。適切な処理ができるよう自治体との調整や住民への説明は今後も続けていきたい」としています。
この大元の文章を捜していましたところ、ツイッターで教えてもらいました。
その内容については、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の施行について」(平成 23 年 12 月 28 日付け環廃企発第 111228002号及び環水大総発第 111228002 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長及び水・大気環境局長通知)において通知されたところであるが、なお下記の事項に留意の上、放射性物質汚染対処特措法の適切な運用と事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の円滑な処理が図られるようお願いするとともに、貴管内市町村等に対する周知徹底をお願いする。
なお、本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。
結構怖い書き方のようにも思えます。この地方自治法は、このような内容です。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四
1.各大臣(内閣府設置法第四条第三項 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項 に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2.各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3.普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
まあ、当たり前のことが書かれているに過ぎない文章です。しかも、交付が昭和22年という戦乱期ですね。
そして、この通達の最後の文章
特に、放射能濃度が 8,000Bq/s以下の廃棄物について、独自に設定した一定濃度以上の廃棄物又は特定一般廃棄物若しくは特定産業廃棄物を区域内に搬入することを制限したり、廃棄物処理業者に対して取扱いの禁止を指導する例が見受けられるが、科学的及び法的根拠に基づかない制限を設けたり指導をすることは、適切ではない。
国の偉い諮問委員の先生の出した結論だから、必ずしも正しいとは言えないのは、水俣病、HIVの問題で我々が経験した話です。東大・専門家を信用するなでも書きましたが、
このころ、清浦雷作・東京工業大学教授はわずか5日の調査で「有毒アミン説」を提唱し、戸木田菊次・東邦大学教授は現地調査も実施せず「腐敗アミン説」を発表するなど、非水銀説を唱える学者評論家も出現し(御用学者)、マスコミや世論も混乱させられた。
現在では明らかな水俣病さえ、御用学者が出現し、原因が究明されるまでには10年以上の歳月がかかってしまいました。
環境省は、国民を公害から守るために作られた役所ではないのでしょうか。なぜ、ここまで内部被爆問題を軽視できるのでしょう。国が安全だとお墨付きを与えていた原発がどうなったのでしょうか。我々国民はそんなにバカではありませんよ。
かつてあったことは、これからもあり
かつて起こったことは、これからも起こる。
太陽の下、新しいものは何ひとつない。
見よ、これこそ新しい、と言ってみても
それもまた、永遠の昔からあり
この時代の前にもあった。
《旧約聖書の伝道の書(新共同訳ではコヘレトの言葉)1章8節〜10節》
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東大・専門家を信用するな2011年04月20日
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