2014年07月07日

1111.ブログ解説(31)2011年7月分その5

ブログの目次 #260-#271(2011.7.21-7.27)の解説(毎週の定期放送です)
日時 平成26年7月7日(月) 21:00-22:00
場所 onodekita ツイキャス

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260.原子力は高いから推進−総括原価方式の罠
261.発電コストの厚いベールを剥がす−原発=安価は洗脳だった・・
262.工程表改訂−目標後退するのみ
263.KIRIN 生茶
264.直管蛍光灯のLED化
265.3号機タービン建屋の大穴・・高線量のガレキでは?
266.東電を辞めた理由(1)・・格納容器
267.東電本店周辺の放射線線量
268.上空の雲に放射能滞留?−飛行機内測定結果
269.風向きで変化なし−10億ベクレルの根拠
270.「状況は本当に本当に深刻だ」-チェルノブイリ経験の生物学者
271.第1回熊本城マラソン−来年2月

外部リンク
世界のヒバクシャ(中国新聞、広島平和メディアセンター 必読)

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posted by いんちょう at 11:32| Comment(1) | 日記
この記事へのコメント
「すべての官公立施設からすべてのテレビを撤去せよ」

>焼身を 出来ぬ我が身の ふがいなさ
>生ある限り ユダ金撲滅 >芭蕉
>芭蕉さん 最高の詩 同感です。 >豚朕勘
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201407/article_30.html

>芭蕉さん
>豚朕勘さん

わが身を焼く前にB-CASカード破棄NHK解約解体して似非日本人政府ユダ金スパイ憲法違反内乱罪外患罪公務員と戦争犯罪人在日米軍をことごとく投獄または国外追放し、日露安保条約平和通商条約を結んで福一を石棺桶化してから死にましょう。



日本国公務員全員に告ぐ。官公庁施設備品としてテレビを一台でも購入設置すれば直ちに公金窃盗不正使用の刑事汚職であり、憲法99条違反である。

また公務員が職務中に1秒でもテレビの画面を視聴すれば直ちに職務怠慢、公務遂行義務違反であり懲戒免職である。

テレビのようなまったくものの役に立たない、しかも人体に有害極まりない電気毒物を、憲法によって国民全体への奉仕が義務付けられた公務員の公務遂行施設官公庁が国民が納めた税金を使って購入設置してNHK受信料を払い電気料金を払うことは、重大な憲法違反の公金窃盗である。その施設に所属する公務員全員連帯責任で懲戒免職相当である。

直ちに全国すべての公金で運営される官公庁施設からテレビを一台残らず撤去しNHK解約しリサイクル業者へ売却して売却益を購入損金の補填に充てよ。足りない部分は当該施設の職員全体で等分に俸給から返還補填せよ。

行わなければ公金窃盗で刑事告発して公務員全員懲戒解雇する。


NHKは総務省直轄の法人組織であり国家予算から運営資金を計上しているのであるから、NHK職員は全員主権者国民が納税して形成した公金から俸給を受け取る「公務員」である。NHK職員には全員憲法最高法規99条によって憲法擁護遵守義務が科せられている。

さて放送法なる違憲立法によって受信料を徴収しているNHKが、税金で購入した公用車両のカーナビや税金で購入した公用携帯電話からNHK受信料を徴収すればそれはただちに公金窃盗というNHKの刑事犯罪に当たる。

そういう事実があれば直ちにNHKを公金窃盗で刑事告発して解体する。違憲立法放送法を悪用して国民の財産から受信料を盗み続けてきた総務省を刑事告発して、NHK開局からこれまでに詐取した受信料累積全額国庫へ返納させる。期限は2年以内。すべての公務員を管轄する総務省の犯罪であるから、すべての公務員俸給を減額して賠償金支払いに充てる。2年もあれば十分賠償できてお釣りがくるよ。
Posted by 通りがけ at 2014年07月07日 14:08
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