ブログの目次 #272-#279(2011.7.27-7.31)の解説(毎週の定期放送です)
日時 平成26年7月14日(月) 21:00-22:00
場所 onodekita ツイキャス

272.IAEA天野氏、1Fに観光旅行?
273.5700万Bq/m2の大地〜大熊町
274.モンゴル最終処分場頓挫〜東芝
275.1年の売電収入未満で水力発電を中部電に売る三重県〜これは許してはならない
276.政府も電力も自治体も漁協も全部−同じ穴のムジナ
277.7万人の人が自宅を離れてさまよっている時に 国会は一体何をやっているのですか-東大 児玉教授
278 川内原発1号機、鹿児島知事「早期の再稼働必要」
279.佐賀県知事をスケープゴートへ−原子力村の戦略
(参考リンク)
大橋弘忠教授の「東大話法」による逆襲
オオハシラボリンク(魚拓)
◆関連ブログ ブログ解説一覧 (番号目次)
2011年3月分 2013年10月28日
(1:#1-#28)
2011年4月分 2013年11月04日〜2013年11月25日
(2:#29-#38) (3:#39-#44) (4:#45-#57) (5:#58-#65)
2011年5月分 2013年12月02日〜2014年03月10日
(6:#66-#71) (7:#72-#77) (8:#78-#85) (9:#86-#90) (10:#91-#96) (11:#97-#105) (12:#106-#112) (13:#113-#120) (14:#121-#127) (15:#128-#132)
2011年6月分 2014年03月17日〜2014年6月2日
(16:#133-#142) (17:#143-#150) (18:#151-#160×) (19:#161-#170) (20:#171-#178) (21:#179-#186) (22:#187-#193) (23:#194-#200) (24:#201-#204) (25:#205-#209) (26:#211-#214)
2011年7月分 2014年06月09日〜
(27:#215-222) (28:#223-#235) (29:#236-#247) (30:#248-#259) (31:#260-#271)

お気楽で無能な大人に教育するよりこれからの未来をしょって立つ子供たちを洗脳したほうが速いのでは?と思います
で、自由研究のテーマを試行錯誤中です
小6なのですが、インパクトかつ説得力のある自由研究のテーマ(理科に限るらしい)ないでしょうか?子供の口には先生も大人も戸を立てられないと思うので・・・。遺伝子組み換え食品の恐ろしさだったりアスパルテームの害だったり・・・。どんな研究したらよいでしょう?ヒントをくださーい 熊本に先生のようなブロガーがいらっしゃるなんて思いませんでした
最後になりましたが頑張ってくださーい 応援してマース あ・・私も熊本県民です
http://www.asyura2.com/14/genpatu39/msg/303.html#c28
「総務省押し売り詐欺犯罪者NHKの受信料収入概算と官公庁テレビ設置汚職」
まーテレビはざっと1億台くらいは国内にありますねw
1台年間6万円徴収すれば6兆円。まあ実際に徴収しているのが15%くらいとしても約1兆円の受信料収入があるわけです。官公庁施設の受信料は税金で支払うから、一般視聴者国民のあずかり知らぬところで官公庁テレビ一台ずつもれなく摂りはぐれなく徴収できるから、これくらいの数字はあるでしょう。
しかし、テレビは公務員の公務遂行にとってまったく不必要な遊興設備ですから、公金で運営される官公庁が税金を一円でもテレビ関連の支出に回せば直ちに公務員の公金窃盗乱用という刑事犯罪を構成します。
日本国公務員全員に告ぐ。
官公庁施設備品としてテレビを一台でも購入設置すれば直ちに公金窃盗不正使用の刑事汚職であり、憲法99条違反である。
また公務員が職務中に1秒でもテレビの画面を視聴すれば直ちに職務怠慢、公務遂行義務違反であり懲戒免職である。
テレビのようなまったくものの役に立たない、しかも人体に有害極まりない電気毒物を、憲法によって国民全体への奉仕が義務付けられた公務員の公務遂行施設官公庁が国民が納めた税金を使って購入設置してNHK受信料を払い電気料金を払うことは、重大な憲法違反の公金窃盗である。その施設に所属する公務員全員連帯責任で懲戒免職相当である。
直ちに全国すべての公金で運営される官公庁施設からテレビを一台残らず撤去しNHK解約しリサイクル業者へ売却して売却益を購入損金の補填に充てよ。足りない部分は当該施設の職員全体で等分に俸給から返還補填せよ。
行わなければ公金窃盗で刑事告発して公務員全員懲戒解雇する。
NHKは総務省直轄の法人組織であり国家予算から運営資金を計上しているのであるから、NHK職員は全員主権者国民が納税して形成した公金から俸給を受け取る「公務員」である。NHK職員には全員憲法最高法規99条によって憲法擁護遵守義務が科せられている。
さて放送法なる違憲立法によって受信料を徴収しているNHKが、税金で購入した公用車両のカーナビや税金で購入した公用携帯電話からNHK受信料を徴収すればそれはただちに公金窃盗というNHKの刑事犯罪に当たる。
そういう事実があれば直ちにNHKを公金窃盗で刑事告発して解体する。違憲立法放送法を悪用して国民の財産から受信料を盗み続けてきた総務省を刑事告発して、NHK開局からこれまでに詐取した受信料累積全額国庫へ返納させる。期限は2年以内。すべての公務員を管轄する総務省の犯罪であるから、すべての公務員俸給を減額して賠償金支払いに充てる。2年もあれば十分賠償できてお釣りがくるよ。
「公明党幸福実現党は憲法の政教分離に違反した内乱罪犯罪組織である」
◎日本国憲法の政教分離規定
第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第7章 財 政
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
>以上により公明党(政治資金母体:宗教法人創価学会)および幸福実現党(政治資金母体:宗教法人幸福の科学)は、アメリカが認定しようとしまいと内閣法制局が認定しようとしまいと関係なくそもそも日本国憲法に違反している内乱罪組織となる。なぜなら憲法15条に従って選出された政党所属議員はすべて納税された公金から俸給を受け取る「公務員」であり、憲法99条で「摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に最高法規として憲法擁護遵守義務が科されているからだ。
第15条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
つまり前記の「公務員」が権限を用いて特定の個人や一部の宗教団体や一部の企業団体や犯罪組織パチンコ屋や暴力団や外国人のために1銭でも国の公金を償費することは憲法99条に違反する刑事犯罪すなわち内乱罪となるのである。
「公僕警視庁はただちに内乱罪現行犯人を緊急検挙して司法公務員の憲法99条第一責務を果たせ」
>規制以降、違反した業者には2年以下の懲役または200万円以下の罰金という厳罰が科されることになったからだ。
>焼肉屋のメニューからは「牛レバ刺し」の文字が消え、“闇レバー”を提供した業者の摘発も相次いだ。
>まさるさん2014/07/02 20:08
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201407/article_13.html
馬鹿奇形司法公務員警察よ、馬鹿肛漏症糞役人下僕公務員がご主人様主権者国民『焼肉屋』の財産権資産形成権を侵害する違憲行政犯罪へ「摘発」で強制執行加担するつう特別公務員職権乱用暴行凌虐犯行を犯す暇があったら、パチンコ屋の換金所へ行け。
そこではいつでも不法換金屋が質屋免許も両替商免許も持たぬまま流通無価値のパチンコ玉景品を不当に高い価格で買取金銭をばらまいて流通貨幣価値偽造内乱罪重大刑事犯罪を現行犯行して居るぞ。
パチンコ景品買取不法換金貨幣システム破壊内乱罪重大刑事犯罪者をとっ捕まえて即身柄送検してやれば、総理大臣感状と5階級特進であっちゅう間に警視総監だ。
主権者国民の下僕ケーサツはただちに全国のパチンコ屋へ出動急行してパチンコ玉景品買取不等価換金ニセ金作り及び行使内乱罪犯罪者を全国一斉緊急逮捕せよ。
とくに下関では犯罪組織暴力団工藤会と大手パチンコ屋換金所と安倍晋ぞう事務所との大きな癒着疑惑がある。下関警察署は公務員の本懐本義を肝に銘じ、死して護国の鬼となった大和魂高杉晋作にならって、地位協定治外法権でわが国体日本国憲法を破壊しわが日本国を蹂躙する鬼畜ユダ金アメリカとその直属スパイテロリストどもを、赤間が関から追い落とし玄界灘響灘の海の藻屑とするべく、先祖伝来忘己利他菩薩武士道大和魂に火をつけて一大奮起せよ。
「すべての公務員は憲法99条に従い刑法239条の2「告発義務」を遂行せよ」
刑事告発の義務
http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/naibukokuhatu-3kouhatugimu.htm
公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない
職務遂行に際して発見した犯罪には告発義務がある
刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。
しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられている(239条2項)。また、その「職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容であることは必要でなく、「職務執行に際して」と広義に解釈することが通説であるとされている。
内部告発に応用できること
役所内部での不正、行政が放置している不正
公務員としての告発義務を遂行すべき
役所内部での不正が犯罪に該当すると考えられるとき、例えば上司が議員に入札価格を教えている(入札妨害罪)ような場合は、公務員として刑事告発の義務を果たすべきです。
また、行政が民間業者や団体の不正行為、例えば、虚偽の申請で補助金を不正に受給(詐欺罪)を放置しているような場合、場合も、本来は行政当局が行うべき刑事告発を行わないような場合は、これも公務員個人として告発義務を遂行すべきです。
「日本国憲法」第10章 最高法規
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
刑事訴訟法上、告発とは、捜査機関に対し他人の犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示です。告発は捜査の端緒となるものです。
これはおそらく世界共通だとは思いますが日本のどの地域においても旧来から連綿と続く厳しい問題ではないかと。地方の利権者と産廃業者の結びつきを追求すれば最後には暴力的な対応にたどり着き、市民が泣き寝入りを強いられることが多かったと思います。おそらく公務員たちは恫喝につかれご機嫌をうかがいながら対応をしていかざるを得ないのですね。
日ごろからわたしたちが身の回りをきれいにしてそこから先のことに向き合うことを避け、後始末を業者まかせにしてきたことを苦い思いでかみしめています。
上の方が書いておいででしたが(「すべての公務員は憲法99条に従い刑法239条の2「告発義務」を遂行せよ」)自らの問題として動き始めた市民を威圧するのでなく協力者を得たと考え法の力で問題を再度洗いなおすことが公務員さんにできる最良のことではないでしょうか。
ことに放射能含有残土の拡散など一刻も早く拡散を止めなくてはならない問題にぜひとも公務員の方には気づいてご対応いただきたいです。滋賀県庁の対応はなんだか遵法精神のベクトルがおかしな方向に向いていて奇怪な経緯をたどりましたが、お互いの健康に直結する問題としてまずは当該土壌の分析に動けるようにしてほしいです。
何も出なければそれでよしなのですし、手続きにこだわるばかりで何を揉めているのかと思います。
http://fusenmei.cocolog-nifty.com/top/2014/07/201471facebook-.html
涙の会見の後に小佐古敏荘氏を待ち受けていたのは…… / 2014年7月1日のFacebook記事
以下、7月1日のFacebook記事。
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数日前に聞いた話。また聞きですが、私がもっとも信用している人からの情報なので書き込んでみたいと思います。
小佐古敏荘という東大教授がいます。典型的な原子力ムラの住人でしたが、2011年4月11日、「この数値(年間積算放射線量20ミリシーベルト)を乳児、幼児、小学生に求めることは学問上の見地からのみならず、わたしのヒューマニズムからしても受け入れ難い」と涙を流して内閣参与を辞任した記者会見をご記憶の方も多いと思います。
しかし、小佐古氏はその後、メディアに出てくることもほとんどありません。そして、もちろんそれには理由がありました。
小佐古氏のゼミに所属していた学生の就職が、あの会見の後に内定取り消しとなる事例があったのだそうです。それも一人や二人ではなかったらしい。
つまり、小佐古氏は学生を人質にとられてしまったわけですが、東野圭吾氏の映画の件と同様、この話は十分に可能性があると思います。
というか、そんなことは当たり前のことで、ニュースにもならないのが、いまの世の中の現状なのでありましょう。