2012年02月24日

講演会DVD販売再開



 講演会をDVDにまとめて、試験販売していました。いずれも、インターネット上で無料視聴できるようにしております。最初は、どれだけの希望があるのか想像がつかず、3回ほどにわけてツイッター、ブログで紹介しましたところ、それなりの反響がありました。
 自分自身でもみてみましたが、パソコンは自室の机にあり画面も小さい。逆にDVDを視聴できる場所は、もっともいい場所−リビングなど−に設置してあることもあり、さらに見やすくなります。また、パソコンなどをお使い出ない方にもみていただきたいとのことで、注文された方もおられました。
 手作業で200枚ほど焼きましたが、もう限界。本格的にDVDプレスをすることに。オーサリングソフトは、Blu-rayディスクを買ったときについてきたフリーソフト。1回目は、DVD-Rの作成不良で突き返され、再度作成しなおしての挑戦でした。

 それが本日午前中に到着
2012022401.jpg

段ボールの中はこんな感じ
2012022402.jpg

DVD自体は
2012022403.jpg
100枚ロットで包装してあります。

販売するビデオは、下記の通りです。(いずれも送料込み)

・やましろ病院 講演会 約45分  500円
・水俣      講演会 約90分  500円

ブログ右上のDVD注文ボタンからか、あるいは2012020301.jpgからお申し込みください。
 今回以降特に申し込みの制限などはありません。皆様で視聴いただけましたら幸いです。

◆関連ブログ
2012年02月04日
講演会ビデオ販売のお知らせ
タグ:DVD
posted by いんちょう at 13:00| Comment(6) | 原子力
この記事へのコメント
金額を見れば利益はないか少額であることは容易に想像できるのですが、ウェブ上での通信販売ということで、ウェブ上のどこかに特定商取引に関する法律上の掲示をしておいた方が良いと思います。

通常は問題視されないと思うのですが、小野院長は社会的に影響力のある発言をされていらっしゃるので、検察等が恣意的に問題とするリスクがあるのではと思います(反政府の活動家が痴漢で捕まるのと同じ観点です。)。

もしかしたら、どこかに既に掲示していらっしゃるのかもしれませんが、パッと見て見当たらなかったため、コメントさせていただきました。
Posted by お忙しいところ恐縮です at 2012年02月24日 17:35
お忙しいところ恐縮です さん

特定商取引に関する法律上の掲示とは、このようなものでしょうか。
http://www.amois-k.co.jp/order/

そんなに影響力があるとは思っていませんが、追加しておきます。ありがとうございました。
Posted by いんちょう at 2012年02月24日 17:49
院長さま いつも貴重な情報発信に感謝しております。 DVD注文しました。  毎時0.35地帯(福島県在住)の息子や友人に見せます。 お体、どうぞご自愛下さいませ。 
Posted by march at 2012年02月24日 18:06
お忙しいところ恐縮です さん

申し込みページの左下
http://onodekita.com/DVD/index.html
にリンクを追加しました。

これで問題ないでしょうか。
Posted by いんちょう at 2012年02月24日 20:50
早速のご対応、さすがです。

ざっと見た限り、

@販売業者の電話番号を追加する(施行規則第8条第1号)

A引渡時期について、例えば、入金確認後1ヶ月以内などの、期間又は期限をもつて表示する(施行規則第9条第2号)

の2点を修正すれば、特定商取引法上特段の問題はないのではないかと思います。

なお、「医院」が販売事業者であること、所在地となることについて、医療法上の問題もないとは思いますが、網羅的に確認していないので、気になるようであれば医師会(?)・届出先などに匿名で問い合わせても良いのでは、と思います。

もし、必要であれば、長くなりますが、関連する条文を貼り付けますので、どうぞおっしゃってください。
Posted by お忙しいところ恐縮です at 2012年02月25日 08:52
度々すみません。

B銀行振込費用が購入者負担となることは、フォームから明らかとも言えますが、念のため「振込費用はご負担ください」と書いても良いと思います(施行規則第8条第4号)。

以下に引用する施行規則第10条第2項によれば、負担すべき金額の全部を表示すれば、@を含む多くの事項の記載が不要になるとも読めます。

2  購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号 から第五号 までに定める事項(第八条第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項及び法第十五条の二第一項 ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は指定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号 に掲げる事項及び法第十五条の二第一項 ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は指定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
Posted by お忙しいところ恐縮です at 2012年02月25日 09:08
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