日本で最初の原子炉は、東海原子力発電所。東海原発の本当の目的に建設当時の映画を紹介しています。原油価格がタダと言って良い時代に、このような莫大なコストをかけて建設した理由は、日本の核武装計画にあるのはもはや疑いようのないところです(実際、この発電所で精製したプルトニウムを英国に売っていたことも紹介しています)。
この発電所に事故が起きたら、どうなるか。日本政府が試算していたことが明らかになっています。
原発事故による放射能災害 …40年前の被害試算…今中 哲二から
原子炉立地審査指針と原子力損害賠償法
日本で原子力発電所を建設するにあたっては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(1957年制定)に基づき、国の安全審査を受けて設置許可を得なければならない。その安全審査では、数々の指針等に基づいて安全性のチェックが行なわれるが、もっとも重要な指針のひとつが「原子炉立地審査指針」(1964年原子力委員会決定)である。立地審査指針には、その基本的目標として、
「a.敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地からみて、最悪の場合には起るかもしれないと考えられる事故(以下「重大事故」)の発生を仮定しても、周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。
b.更に、重大事故を越えるような技術的見地から起るとは考えられない事故(以下「仮想事故」)(例えば、重大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちのいくつかが動作しないと仮想し、それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの)の発生を仮想しても、周辺の公衆に著しい放射能災害を与えないこと」
と定められている。日本では現在52基の原発が運転中であるが、それらの原発はすべて立地審査指針をみたしていることになっている。すなわち、素直に解釈すれば、日本の原発は、起るとは考えられないような事故があったとしても周辺公衆にさしたる被害はもたらさないと国が保証しているのである。
実際は事故が起きたわけで、裁判で散々門前払いにしてきた司直の責任もまた問われるべきですが、裁判所に対しての責任論は全く出ていません。おかしなはなしです。
一方、世間にはあまり知られていないが、「原子力損害の賠償に関する法律」という法律(1961年制定、以下「原賠法」)がある。この法律の目的は、「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もって被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資すること」である。原賠法第6条では、原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」)を講じていなければ原子炉の運転をしてはならない、と定められ、第7条で、損害賠償措置とは、1事業所当り3百億円(法制定当初は50億円)を損害賠償に充てることができる責任保険契約の締結であると定めている。さらに、第十六条では、政府は、原子力損害が賠償措置額をこえた場合には、原子力事業者に対し、損害を賠償するための必要な援助を行なうものとする、と定められている。つまり、原発を運転する電力会社は、事故に伴う損害賠償のため300億円の保険に加入し、事故の規模がそれを越える場合には政府が面倒をみる、という法律である。
常識的な判断に従えば、立地審査指針を満足するならどんな事態があろうと大した被害には至らないのであるから、1企業の賠償責任を政府が補てんするといった、原賠法のような特別な法律はもともと不要のはずである。
「どんな事態が起きても原発は安全である」というのはもともとタテマエであって、「万が一の場合には、とんでもないような被害をもたらすような事故が起きるかもしれない」というのが、日本で原子力発電を推し進めようとした人々のホンネだったことを本稿で示しておく。
原発事故の被害試算
日本で最初の本格的な原発は、英国から導入し、1966年に運転を開始した日本原子力発電鰍フ東海原発(電気出力16・6万kW、熱出力58・7万kW、1998年3月運転終了)である。東海原発の導入にあたって英国側は、「原子炉で事故が起こった場合には、英国政府は一切責任をもたない」、「原子力発電はまだ危険がともなう段階なることを再認識されたく…」と申し入れてきたという(1)。そこで東海原発で事故が起きた場合の損害賠償とその保険制度をどうするかが問題になった。
注−フクシマの事故は、電気出力 46+78.4+78.4=202.8万kWですから、東海原発の約10倍の燃料があり、さらに使用済燃料を入れると、20倍以上と言って良い
当時、原子力発電を同じく積極的に進めようとしていた米国では、米国原子力委員会の委託を受けて、ブルックヘブン研究所が原発事故の災害規模を推定する研究を行なっていた。WASH740と呼ばれるその研究報告の試算結果は1957年に発表され、最悪の原発事故の場合には、急性死者3400人、急性障害者4万3000人、要観察者380万人、永久立退き面積2000平方q、農業制限等面積39万平方qといった数字がならんでいた。被害の大きさに驚いた米国議会は、事業者のリスクを軽減し原子力発電を推進するため、原発事業者の賠償責任を一定額で打ち切るプライス・アンダーソン法を制定したのであった。
米国にならい日本でも、プライス・アンダーソン法に相当する原賠法を制定することになった。そのためには、日本の原発で事故が起きた際にどれくらいの被害が出るのかを見積もっておく必要がある。科学技術庁の委託を受け、日本原子力産業会議がWASH740を手本に原発事故規模の試算を実施した。1960年に「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害に関する試算」と題する全文244ページの報告書(以下、原産報告)ができあがった。試算結果はあまりにも大きな被害を示していたため、当時原賠法の審議を行なっていた国会には一部が報告されたのみで、全体はマル秘扱いとされた。
原産報告の概要が一般に明らかにされたのは1973年であった(2)。そのしばらく後、筆者の手元にも表紙に「持出厳禁」と書かれた原産報告のコピーが回ってきた。原産報告で用いられている事故被害評価の方法をかいつまんで紹介しておこう。
A 対象原発と周辺状況 東海原発に対応するよう熱出力50万kW(フクシマはこの10倍以上)の原発が想定され、周辺の人口密度は1平方q当り300人、20q離れたところに人口10万人の中都市(水戸)、120qのところに人口600万人の大都市と、ほぼ同人口の周辺層(東京および周辺都市)が想定されている。
B 放射能放出パターン どれだけの放射能が、どのような組成で、どのような物理的化学的性状で放出されるかという想定である。当時はもちろん現在でも実際の事故がどのように進行するかの知識は限られており、そこでパラメータの値をいろいろ選んで幅を持たせた評価をすることになる。
<放射能放出量>炉心内蔵量の0・02%が放出された場合と2%が放出された場合。放射能量にすると、原子炉停止24時間後の量に換算して10万キュリーの場合と1000万キュリーの場合。
注−フクシマの公式放出量は、なんと1000万キュリー
<放射能組成>炉心内と同じ組成で放出される場合(全組成放出)と、揮発性放射能(希ガス、ヨウ素、セシウム)が主に放出される場合(揮発性放出)。
<放出温度>高温(1650度C)で放射能が放出される場合と低温(常温)の場合。高温放出の場合は、放出点において上空(気象条件により400mまたは860m)まで直ちに放射能が上昇するものとし、低温放出の場合の放出高さは地上0mとする。ちなみに、チェルノブイリ原発事故は、爆発と火災があったために高温放出に近い。日本の原発事故の場合には低温放出に近いであろう。
注−フクシマでは3号機の燃料プール核爆発のために、高温放出である。それは、このブログでも紹介したとおり。「まるで原爆ドームじゃないか」−3号機現場の証言
<放出粒子径>1μm(粒径小)の場合と7μm(粒径大)の場合。粒径小の場合は普通の煙のサイズで沈降が遅く、粒径大の場合は工場塵埃に相当し速やかに沈降する。
C 気象条件 放出された放射能は、風下に流されながら放射能汚染を生じることになるが、各地点での放射能濃度や沈着量は、そのときの気象条件によって大きく違ってくる。想定された気象条件は以下の通りである。
<風向>原発から大都市(東京)に向かうと想定し、途中に中都市(水戸市)が位置している。
<天候>降雨無し(乾燥)の場合と雨の場合(降雨量毎時0・7o)。
<大気安定度と風速>大気の拡散しやすさを示す大気安定度は、典型的な温度逓減(晴れた日中のように上空の方が気温が低く大気は拡散しやすい)の場合とかなり強い温度逆転(上空にいわゆる逆転層があるため大気は拡散しにくい)の場合とする。風速は、温度逓減の場合、地上放出で毎秒4m、上空へ上がる高温放出で毎秒7mとする。温度逆転に対しては、それぞれ毎秒2mと毎秒6mとする。
D 拡散と沈着の計算 風下各地点の放射能濃度の計算にはサットンの式が用いられた。この式は、風下中心軸周辺の放射能濃度を正規分布を用いて表わし、その分布パラメータは風下距離と気象条件の関数として与えられる。地表への放射能の沈着量は、乾燥沈着の場合は地表放射能濃度に沈着速度(粒径小で毎秒0・01p、粒径大で毎秒1p)を掛けた値となる。一方、降雨沈着の場合は、各高さの放射能濃度に除去係数を掛けながら高さ方向に積分した値となる。
E 被曝量の計算 被曝の受け方には、身体の外部にある放射能から外部被曝と、体内に放射能を取り込んだ場合の内部被曝がある。原産報告では、外部被曝としては、大気中の放射能雲からのγ線による全身外部被曝、内部被曝としては、放射能の吸入にともなう肺などの臓器の内部被曝が計算されている。ここで指摘しておきたいのは、地表に沈着した放射能からの外部被曝が被曝量計算に含まれていないことである。この被曝は、チェルノブイリ原発周辺住民の場合のように何日もたってから退避が実施された場合には、放射能雲からの被曝量よりかなり大きなものになる。また、内部被曝については、飲食物による放射能の取込みは考慮されていない。
F 人的被害区分と賠償額 原産報告で採用されている人的被害の区分と被害者への賠償額を表1に示す。人的被害として見積もられているのは、大量の被曝にともなう急性障害のみで、被曝量が小さくてもそれなりの確率で発生するガンや遺伝的影響といった晩発性の障害については評価されていない。死亡した場合の賠償金額が83万円というのは現在の感覚では噴飯ものであるが、この額は当時の交通事故死賠償金額や医療費などを参考に算出されたものである。
表1 人的損害の区分と損害賠償額
表1 人的損害の区分と損害賠償額
区分 | 障害の内容 | 全身換算被曝量 | mSv換算 | 一人当り損害賠償額 |
1級 | 被曝後14日以内に全員死亡. | 700 レントゲン以上 | 7000 | 83万円(うち慰謝料35万円) |
2級 | 全員放射能症.被曝量に応じ一部死亡.回復者は180日の入院. | 200〜700 レントゲン | 2000-7000 | 死亡:88.5万円(同35万円) 回復:40.8万円(同15万円) |
3級 | 放射能症を呈すが死亡なし.90日の入院。 | 100〜200 レントゲン | 1000-2000 | 24.7万円(同10万円) |
4級 | 90日の医学的観察と検査. | 25〜100 レントゲン | 250-1000 | 3.6万円(同3万円) |
G 物的損害区分と損害額 物的損害は、地表汚染にともなう立退き、一時的退避ならびに農業制限である。表2に、各区分の地表汚染密度と損害額の基準を示す。損害額基準は、当時の固定資産や農業所得の統計を参考に算出されている。
表2 汚染にともなう損害区分と損害額
区分 | 対策の内容 | 汚染レベル(1平方m当り) | Bq | 損害額 | |
揮発性放出 | 全放出 | ||||
A級 | 12時間以内に全員立退き | 0.04キュリー以上 | 0.07キュリー以上 | 26億以上 | 一人当り: 都会60万円 農村35万円 |
B級 | 1カ月以内に全員立退き | 0.01キュリー以上 | 0.02キュリー以上 | 7.4億以上 | A級と同じ |
C級 | 都会居住者は6カ月間退避、農村は農業不可のため移住 | 6×10-4キュリー以上 | 4×10-5キュリー以上 | 148万以上 | 一人当り: 都会10万円 農村35万円 |
D級 | 現有作物の廃棄と1カ年の農業制限 | 6×10-5キュリー以上 | 4×10-6キュリー以上 | 14.8万以上 | 1平方q当り500万円 |
被害規模の試算結果
1000万キュリーの放射能放出の場合の被害を表3にまとめた。事故被害の様相が、放出条件と気象条件によって大きく変化することを示している。死亡・障害者数がもっとも大きいケースは、低温・揮発性・粒度小の放出で逆転・雨無の場合で、死亡720人、障害5200人となっている。逆転層がある場合、地上近辺の放射能雲が拡散されず、濃い濃度のまま遠方まで達する結果、人的被害が大きくなる。原発出力が同じで周辺人口密度が約半分であるWASH740に比べ、最悪の場合の人的被害が小さくなっているのは、被害区分の違い(原産報告の全員死亡は700レントゲン以上であるのに対しWASH740では450レントゲン以上)と、放射能雲にさらされ始める時刻の設定(原産報告では放出開始から、近距離は1時間後、遠距離は6時間後。WASHではすべての距離で2時間後)といった被曝モデルの違いによるものであろう。
表3 原産報告の損害試算結果(放出量1000万キュリーの場合)

表3で損害額がもっとも大きいのは、放出条件が低温・全放出・粒度小で気象条件が温度逓減・雨の場合で、3兆7300億円と途方もない額になっている。温度逓減の場合放射能は拡散するが、その分汚染面積が広くなり立退きや農業制限の面積が大きくなり損害も巨大となる。10万人の早期立退き、1760万人の退避・移住、15万平方qに及ぶ農業制限といった数字に匹敵するようなことは、戦争にともなう壊滅的被害しか思い浮かばない。
1960年の日本の国家予算は1・7兆円であった。表3の試算結果は、万一の場合には、原子力事業者のみならず国家経済が破綻してしまう可能性を示している。過小評価の明らかな要因などいろいろな問題が残るものの、原産報告は原発大事故のとんでもなさをみごとに示している。ちなみに、1986年のチェルノブイリ事故によって最大の放射能汚染を受けたベラルーシでは、その被害額を国家予算の32年間分と推定している(3)。「本調査の目的は、原子力平和利用にともなう災害評価についての基礎評価を行い、原子力災害補償の確立のための参考資料とすることにある」という原産報告の目的は十分に果たされたといってよいであろう。
瀬尾による災害評価研究
筆者が現在の職場にやってきた2十数年前、同僚の瀬尾健(1994年逝去)は、日本で最初の原発裁判である伊方原発訴訟の原告からの要請を受け、伊方原発1号炉(電気出力56万kW)の災害評価計算を行なっているところであった。瀬尾の解析方法は、1975年に米国で発表された、WASH1400(別名ラスムッセン報告)と呼ばれる新しい報告にならったものであった。研究所のコンピューターを駆使して得られた瀬尾の計算結果は、伊方原発で炉心溶融・格納容器破壊事故が起きると、原発周辺で約5000人にも及ぶ急性死者が発生し、高濃度の放射能汚染は風下100q以上に及ぶ可能性を示していた。
原産報告後の研究結果は、原発そのものの出力の増加と原発事故に関する知見の増加があいまって、破局的事態の被害規模が一層大きなものであることを示している。日本全国のそれぞれの原発について大事故が発生した場合の被害計算をまとめた瀬尾の遺稿(4)は、原子力エネルギーに依存している私たちの社会への警鐘である。
(いまなかてつじ・京都大学原子炉実験所)
どうでしょうか。この東海事故が想定したよりもはるかに大規模な災害が起きたのがこのフクシマなのです。このような事故が起きてしまった以上、ソフトランディングはあり得ません。戦争以上の災厄となって日本に襲いかかるのはもはや間違いのない話なのです。原発技術者の食をどうして、どのように脱原発を理性的に進めていくか。といった甘っちょろいはなしではないのです。
なぜ、フクシマの想定放出量が1000万キュリーで、東電の賠償額が4兆円程度なのか。その舞台裏が見えてきたのではないでしょうか。
◆関連ブログ
福島原発災害のデータは、50年前の東海原発事故想定のパクリ?
東海原発の本当の目的2011年07月17日
「まるで原爆ドームじゃないか」−3号機現場の証言2012年12月11日
──30年以上が経って、どうなりましたか。
「原発から5マイル以内に住んでいた人の半分は、5年以内に引っ越していきました。州の財政問題で、もう全員の追跡調査はできないと聞いています」
──原発監視などで活動している市民団体がもうほとんどないことに驚きました。
「今も活動しているのはTMIA(スリーマイルアイランドアラート)だけです。事故の後は3〜4団体があったのですが、みんな歳を取ったり引っ越していったりしていきました」
日本の政府あたりの狙いもこれでしょうね!なし崩しに雲散霧消することなんです。
そして大昔からの名言
天災は忘れた頃にやってくる♪ おあとが宜しいようで・・・
偶然に見つかりました。
記事は上のものを参照して下さい。インタビューアーもこ〜ゆ〜資料を
見ていたんだと思います。
http://hitotsuki.blog.so-net.ne.jp/upload/detail/m_1301160624_8-39591.jpg.html
昨日、北九州市のがれき反対グループのメーリングリストに、「北九州市のがれき受け入れは、今年の3月までで打ち切られる」という内容のメールが届きました。
反対運動をしていた方々は、私以外、こうなる事を知っていたのでしょうか?
どうりで、北橋市長が正式な受け入れ表明をしたとたんに、ほとんど活動の動きがなくなりおかしいとは思っていました。
私は、南への非難の準備などで数十万円を使いましたが、中には既に避難している人もいるようで、工作員も含めてこの責任は重いと思います。
神奈川県では、がれきの受入れもしていないのに340億円だまし取り、内160億円はがれきの受入れ検討もしていなかったのにお金を受け取っていたという指摘から変換されたようですが、この国難をも金儲けにつなげる連中(地方自治体や業者)とそれを助ける(癒着)する国。
これで、私に対するカルト教団と手下の警察による集団ストーカー行為もなくなる事と思います。
今日は、記事とは直接の関係はありませんが、「2012年衆議院選挙の不正に関する異議申し立て訴訟」の情報を皆様に伝えさせてください。
緊急を要しますので、皆様、是非至急ご覧いただき、ご検討並びに拡散をお願いいたします。
「2012年衆議院選挙公職選挙法第204条に基づく異議申し立てについて」
http://www.tm256.biz/project-EFB/
日本に民主主義を取り戻しましょう。
いつも拝見しています。ありがとうございます。
日本原電はぜんぜん発電しないのが儲かるみたいです。
今日1月11日の日経記事。
ぜんぜん働かない人に、僕たちは電気代を払っているんですね。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD11017_R10C13A1EB2000/
日本原電、発電量ゼロでも24%増益 12年4〜9月
日本原子力発電が関東財務局に提出した半期報告書によると、2012年4〜9月期の連結純利益は前年同期比24%増の209億円だった。日本原電が保有する3基の原発はすべて停止し、発電量はゼロだったが、電力販売先となる電力会社から「基本料」を受け取り、人件費抑制効果などもあり増益となった。
売上高は9%減の762億円だった。ほとんどが東京、関西、東北、中部、北陸の5電力から受け取る基本料。電力各社は受電しなくても人件費や設備の維持費などを支払う契約となっている。純利益は過去最高だが、これは原発の定期検査などの費用計上が昨年10月以降に集中していることが要因だという。
電力会社は日本原電に支払う費用を原価に含めている。東京電力は昨年の家庭向け電気料金の引き上げに際し、日本原電への支払いを原価に入れることを認められた。値上げ申請の審査を受けている関西電力も原価に含めている。
旧年中は、多くの情報有り難うございました。
又、院長先生の広いお心、日頃のご活動に感謝しつつ・・
「東電原発事故の説明を求める会」ブログにて、昨年12月の勉強会(福島原発訴訟に尽力されている馬奈木弁護士による)動画がUP されています。
多大な被害者である福島他全国民にとって、非常に参考になります。
是非、多くの方々にご覧になって頂きたいと思います。
ご賛同頂ける方々、知人、友人やブログ他拡散宜しくお願い致します。
「東電原発事故の説明を求める会」ブログ
http://blog.goo.ne.jp/hinan_okinawa/e/6882aad7b8a0bc3e012d8ba6a66721bc
動画・東電、国への集団訴訟説明会@沖縄
http://m.youtube.com/#/watch?v=EPlkNLUzmVY&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DEPlkNLUzmVY&gl=JP
本日、馬奈木弁護士と電話にてお話をさせて頂きました。
現在、福島地裁へ第一次訴訟(3月11日予定)を目指し、福島を中心とする宮城、山形、茨城県等を対象に告訴人を広く募集されているとの事です。
今後は、第二次〜と予定されているようです。
「多大な被害者である福島他の方々に是非、告訴人になってほしい」と、仰っていました。
現住所関係なく、原発事故当事、該当地域にお住まいの方々は全て対象になるそうです。
又、「東電が賠償時効を明記せず」の件については、あくまで東電の見解であり、政府が定める時効三年は生きていると話されていました。
私からは今後、是非、対象地域を拡げてほしいとお伝えしました。
フェイスブックをされる方はご存じかも知れませんが・・
詳しい内容は、お電話にて問い合わせ下さい。
申し込み先
・法律事務所(東京・担当:久保木、坂井)
・TEL 03-3379-6770
(原告になりたい旨、お伝え下さいとの事です)
馬奈木(まなき)厳太郎弁護士の連絡先
・東京合同法律事務所(馬奈木・宮内・川崎)
・TEL 03-3586-3651
多大な被害者である本土皆様、是非、ご検討頂けましたら幸いです。
距離がある地域の私は、あまりにも無力ですが、多大な放射能被害に苦しむ本土の皆様を心より応援しています。
東電=政府です。
諦めずに被害者の権利を主張されて頂きたいと願っています。
原子力損害賠償補償契約に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO148.html
福島原発事故の被害補償-Yahoo!ニュース
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/fukushima1np_compensation/news_list/?pn=1
つまり、原発事故被害者救済の為に原発を動かす、と。
★福島原発事故被害弁護団
・弁護団体制のご紹介
団長・安田純治弁護士(福島)
幹事長・南雲芳夫弁護士(埼玉)
事務局・渡邉純弁護士、藤原泰朗弁護士(福島)
山崎徹弁護士、斉藤耕平弁護士(埼玉)
渡辺登代美弁護士、川岸卓哉弁護士、中瀬奈都子弁護士(神奈川)
久保木亮介弁護士、種田和敏弁護士、馬奈木厳太郎弁護士(東京)
※申し込み、相談などのお問い合わせ先
代々木総合法律事務所
TEL 03-3379-6770
※詳細は上記お問い合わせ、フェイスブック、東京合同法律事務所等のHPをご覧下さい。
東京合同法律事務所
http://www.tokyo-godo.com/050toppiku/
弁護士列伝・馬奈木弁護士
http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/lite/archives/51228695.html
比放射能についてご存知ですか?比放射能とは、重さあたりの放射能(単位:ベクレル)のことで、例えば同じ放射性物質が1グラムあったときに、何ベクレルあるのかは常に一定なのです。比放射能を使うことで、同じ放射性物質であれば、重さ(単位はグラムやキログラム)・放射能(単位:ベクレル)・個数を相互に換算できるのです。例えば個数や重さで放射能について論じている方も多いですが、比放射能を使うことで、何ベクレルなのか換算できる。ここにWikipediaの表があるのですが、これからも重さ・個数・ベクレルをそれぞれ換算することができます。
栃木県は宇都宮市県総合文化センターで県内の防災関係者を集めて「県民防災の集い〜原子力防災シンポジウム」を開いた。消防団員や自主防災組織の会員ら約500人が参加し、識者が原子力災害への対応や心構えなどについて講演した。緊急被曝医療が専門の三菱神戸病院、衣笠達也顧問医師が「年間100ミリシーベルト以下の被曝では健康上の問題は生じない」と説明。東京医療保健大の伴信彦教授は「自然界の線量は年間約2ミリシーベルトであることなど、目安となる数値を知っておいてほしい」と述べた。(2013年1月10日 読売新聞)
「三菱」の病院?三菱は日本における軍需産業の中心企業だよね。死の商人の病院?ブラックジョークかな?
給料は良いだろうけどね。医師の良心を捨てちゃダメですよん♪
あの、24.12.16の衆議院選挙の体験は衝撃的でした。少なくとも選挙結果が不正に操作されるとは思いもかけなかった。しかし、あの日の体験から、都知事選も、民主党党首選も、その他あらゆる選挙は不正がからんでいるとの推測を抱くようになりました。
このような、「一線を越える」不正活動に手を染めてしまった人々は、もう後戻りできないでしょう。今後、この国の「選挙」には国民による監視体制がなければ、実施しても何の意味もないこととなりました。
まず、さすがNHK様!画像がきれいだ。3D画像のヨウ素拡散シュミレーションとか、分かりやすいぞ!NHK様、やればできるじゃんか!2011年3月4月にも、SPEEDI画像をNHK様のきれいな画像で観たかったなー。(内容は「ヨウ素に関しちゃ特に南のいわき方面が特にヤバイ」という結論で、ネットではみんなが知ってること。あぁでもあの画像みると宮城とか北方向にもかなり流れていたなぁ。)
福島県の職員が実施していたダストサンプリングの測定を国が半強制的に中止させ、かつ文科省が再開を遅らせたために3/14〜17の数値が空白になってしまったこと。を指摘していてGood。
また、国によりヨウ素の初期被曝がきちんと測定評価されなかったことが残念であると何度も指摘していてこれもGood。
しかし少し言わせていただければ、3月末に内閣府災害対策本部が実施した甲状腺簡易検査に関して。安全委員会が更なる精査をするべきと助言したのに内閣府が実施しなかった件について。内閣府が言い訳したその理由を読み上げてたけど、「本人・家族・地域社会に多大な不安といわれなき差別を与える恐れがあるから」と全文ちゃんと読んでくださいよ。国は「差別」を恐れたのではなく「不安」で福島県から人が逃げてしまうのを恐れた。のが一番の理由なんだからさ。(あ、機械が重すぎとか検査会場まで遠すぎとかいう理由は屁理屈すぎてどーでもいいです。よね。)
他、甲状腺等価線量の推定をなぜ一歳児でなく五歳児設定にしたのだろう?とか。たしかモニタリングポストの値をもとにヨウ素放出を20.6京ベクレルとしてチェルノブイリの10分の1とか言ってたけど海方面に流れた分は計算しないのか?とか。細かい疑問がいくつか。
なにより異議を申し立てたいのはアナウンサーが甲状腺癌は治ると言ったこと。おいおい放射線由来の甲状腺癌は進行早いよね。治ると断言していいのか?肺に転移しても治る?もう少し勉強してほしいなぁ。もし知っていてそういう言い方するならNHK自身も市民に「不安を与えないように」というパターナリズムに陥っているってことだよね。
あと、せっかく岡野さん達が頑張ってくれてるんだから東電に「生データをこの学者たちに提供しろっ!」と迫ってくださいよ。突撃取材でもして。
長くなったけど、感想まとめ。
「惜しい!」
Sr90 はI131の5割以上遠方に飛んでるのかな
たぶん世界中に飛んでると思う。
あの学者さんたちは
当然計算してるのでしょうから
発表して欲しい
Puも半分の範囲は飛んでる
という事は車人出入り禁止ですね
付着して持ち出されたらまずいですね。
馬奈木(まなき)→(まなぎ)です。
大変、失礼致しました。
http://www.tokyo-godo.com/060toujimu/post-43.html#more
本日、告訴期限の
「2012年衆議院選挙 公職選挙法第204条に基づく異議申し立て: → tm256.biz/project-EFB/ 」
ですが、無事に訴状が提出できたのかどうか気をもんでいたところ、
下記のサイトに、以下の通り一報がでていました。
その内容から、近いうちにIWJから配信があることを期待したいです。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201301/article_122.html
「不正選挙異議申し立て裁判で、今、高裁から戻ってまいりました。
原告団を祝福してくれるような、素晴らしい日本晴れ。
発起人の人がすでに、東京高等裁判所からいただいた事件番号がかかれた用紙をツイッターで、アップしているはずなので、ここでは、番号だけお伝えしますね。
事件番号:平成25年行ケ第4号。
ということは、私たちの前に3件の別件があるのか。
でも、不正選挙がらみではないかも。
なにはともかく、訴状提出にこぎつけました。
最初は、国を相手取った裁判なんかできるのだろうかと、半信半疑でしたけれど、藤島さんの訴状雛形、コシミズ・ブログの方たちのお励ましにより、無事、提出できたので、万歳!と言いたいところですが、実際には、これが、スタート。
これから始まるのです。
藤島さんの雛形があったからこそ、できました。
ゼロから自分たちでつくるのなら、決してできませんでした。
アドバイスもいろいろ頂き、本当にありがたく思います。
今朝は、慌てて行って、住民票を忘れて行ったけれど、そういうものは、後から送付すればいいようで助かりました。
インデペント・ウェブ・ジャーナルのスタッフの人が取材に来ていて、高裁の建物の前で、発起人にインタビューしていました。
発起人は、本当にお話が上手で、難しい言葉をたくさん並べながら、質問に答えていました。
この人、立候補した方がいいのではないかと思うような逸材、かっこいいおにいさんです。
昨日、原告団の顔合わせで、10時間ぶっつづけで会議。
高裁の帰りに、新宿通りの雪の上で、滑って、原付バイクごとひっくり返り、ひざが痛いので、今日は、ゆっくりすごそうっと。
取り急ぎ、コシミズ先生と皆様に、ご報告まで。
見守って下さってありがとうございます。
2013/01/15 12:37 」