
なるパンフレットを外国人向けに作成しています。英語版以外にも
韓国語版PDF[PDF:5394KB]
中国語繁体字版PDF[PDF:5677KB]
中国語簡体字版PDF[PDF:5656KB]
フランス語版PDF[PDF:5372KB]
ドイツ語版PDF[PDF:5374KB]
日本語版(参考)PDF[PDF:5570KB]
とまあ、税金を使いまくって綺麗なパンフレットを作成しています。日本人なら、「安心して日本を旅行していただくために」と書かれても、フーン、そうかい。で全くなにも思いませんが、英米人は違います。わざわざこのようなことをパンフレットに書く必要があると言うことは、日本の旅行は 「Safe Travel」ではないことを意味するとピンとくる(そうです)
日本旅行の一番の楽しみと言えば、食事でしょう。各国を旅行した経験からしても、(お金さえ出せば)日本の料理は世界一と言って良い品質を誇ります。当然このパンフレットにも、食事に関して非常に気を遣っていることが書かれています

こんな企画を見つけました
@FuriousPete からのツイート
この方はツイッターもやられています。(まだ、特になにも起きていないようです)
そして、実際、ミスターゼロベクレルにかかれば、フクシマで流通しているすべての食品がゼロベクレルになります。本当だとしたら、誠に喜ばしいことですが・・・
福島県内の食品の出荷について、次のような指示文書が平成25年7月30日に発行されました。

様々な食品が出荷停止とされています。たくさんありますが、すべて書き出してみます。驚くことに、平成23年と平成24年産の米にまで言及しています。これほどもの汚染された野菜があるにもかかわらず、ミスターゼロベクレルの検査ではなにも検出されないのはなぜでしょうか。福島県知事は、このような政府の理不尽な指摘に対して、「風評」被害を助長すると発表してはいかがですか。
1.福島県南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
2.福島県南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
3.福島県南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
4.福島県南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
5.福島県福島市、伊達市、南相馬市、桑折町及び国見町において産出されたうめについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
6.福島県福島市、伊達市、南相馬市、いわき市及び桑折町において産出されたゆずについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること
7.福島県二本松市、伊達市、南相馬市及びいわき市において産出されたくりについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
8.福島県相馬市及び南相馬市において産出されたキウイフルーツについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
9.福島県福島市(旧福島市及び旧小国村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)において産出された平成23年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
10.福島県広野町、楢葉町(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の区域のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2091林班まで、2095林班から2099林班まで及び2130林班の区域を除く。)、福島市(旧福島市(渡利、小倉寺及び南向台を除く。)、旧平田村、旧庭塚村、旧野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川町、旧金谷川村、旧水原村及び旧立子山村の区域に限る。)、伊達市(旧月舘町(月舘町月舘(関ノ下、松橋川原、川向及び舘ノ腰に限る。)及び月舘町御代田(北、東、西及び新堀ノ内に限る。)に限る。)、旧掛田町(霊山町山野川に限る。)、旧柱沢村(保原町所沢(明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、西深町及び東田に限る。)及び保原町柱田(挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷妻、砂子下及び根岸に限る。)に限る。)、旧堰本村(梁川町大関(寺脇、清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、宝木沢、笠石及び上ノ台を除く。)、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。)、旧石戸村、旧上保原村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村(梁川町八幡に限る。)の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村(渋川及び米沢に限る。)、旧岳下村、旧小浜町、旧塩沢村、旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村(岩代町)及び旧太田村(東和町)の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村、旧和木沢村(白沢村)及び旧本宮町の区域に限る。)、桑折町(旧半田村及び旧睦合村の区域に限る。)、国見町(旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)、いわき市(旧山田村の区域に限る。)、川俣町(旧飯坂村の区域に限る。)、三春町(旧沢石村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出された平成24年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理される平成24年産の米については、この限りでない。
11.福島県福島市(旧福島市、旧小国村、旧立子山村、旧松川町、旧水原村、旧下川崎村及び旧平田村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、いわき市(旧山田村の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)、相馬市(旧玉野村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚、船引町中山字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域に限る。)、南相馬市(小高区、原町区(片倉(字行津の区域に限る。)、馬場(字五台山、字横川及び字薬師岳の区域に限る。)、高倉(字助常、字吹屋峠、字七曲、字森及び字枯木森の区域に限る。)、雫(字袖原の区域に限る。)、小浜(字間形沢を除く区域に限る。)、下江井、小沢、堤谷、江井、米々沢、小木?、鶴谷、大甕(字田堤、字森合、字森合東及び字観音前の区域に限る。)、高(字町田、字北ノ内、字山梨、字高田、字北川原、字権現壇、字原、字鍛冶内、字舘ノ内、字弥勒堂、字薬師堂、字御稲荷、字中平、字大久保前、字花木内及び字高林の区域に限る。)及び大原(字和田城の区域に限る。)の区域に限る。)並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2102林班まで、2104林班から2109林班まで及び2130林班を除く区域に限る。)、伊達市(旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村の区域に限る。)、川俣町(山木屋並びに町内国有林福島森林管理署161林班から165林班まで及び167林班の区域に限る。)、大玉村(旧玉井村の区域に限る。)、広野町、楢葉町、川内村及び飯舘村(長泥並びに村内国有林磐城森林管理署2304林班、2305林班及び2310林班から2312林班までを除く区域に限る。)において産出される25年産の米について、貴県の定める管理計画に基づき管理することとし、同管理計画に基づかない米の出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
12.福島県福島市(旧大笹生村の区域に限る。)及び南相馬市(旧石神村の区域に限る。)において産出された小豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
13.福島県福島市(旧野田村、旧平野村、旧立子山村、旧佐倉村、旧水保村及び旧庭塚村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村及び旧富野村の区域に限る。)において産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理される大豆については、この限りでない。
14.福島県二本松市(旧小浜町及び旧渋川村の区域に限る。)、本宮市(旧和木沢村(白沢村)の区域に限る。)、郡山市(旧高野村の区域に限る。)、須賀川市(旧長沼町の区域に限る。)、南相馬市(旧石神村の区域に限る。)、桑折町(旧伊達崎村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
15.福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された原乳について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
16.福島県飯舘村において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
17.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
18.福島県伊達市、川俣町及び新地町において産出されたしいたけ(施設において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
19.福島県相馬市及びいわき市において産出されたなめこ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
20.福島県南相馬市、いわき市及び棚倉町において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
21.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村、葛尾村及び飯舘村において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
22.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、三春町、広野町、楢葉町、新地町、大玉村、西郷村、川内村及び葛尾村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
23.福島県伊達市及び川俣町において産出されたわさび(畑において栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
24.福島県須賀川市及び国見町において産出されたうわばみそう(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
25.福島県福島市、二本松市、伊達市、郡山市、田村市、相馬市、桑折町、国見町、川俣町、古殿町、三春町、楢葉町、大玉村及び葛尾村において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
26.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、会津若松市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、南会津町、広野町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村及び葛尾村において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
27.福島県二本松市、郡山市、須賀川市、相馬市、南相馬市、いわき市、川俣町、楢葉町、川内村及び葛尾村において産出されたぜんまいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
28.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、鏡石町、古殿町、塙町、広野町、新地町、大玉村、西郷村、泉崎村、鮫川村、川内村及び葛尾村において産出されたたらのめ(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
29.福島県桑折町及び楢葉町において産出されたふき(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
30.福島県福島市、伊達市、田村市、相馬市、桑折町、国見町、川俣町及び広野町において産出されたふきのとう(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
31.福島県福島市、伊達市、喜多方市、南相馬市、いわき市、川俣町及び鮫川村において産出されたわらびについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
32.福島県二本松市において産出されたわらび(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
33.最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域において漁獲されたあいなめ、あかがれい、あかしたびらめ、いかなご(稚魚を除く。)、いしがれい、うすめばる、うみたなご、えぞいそあいなめ、きつねめばる、くろうしのした、くろそい、くろだい、けむしかじか、こもんかすべ、さくらます、さぶろう、さより、しょうさいふぐ、しろめばる、すけとうだら、すずき、ながづか、にべ、ぬまがれい、ばばがれい、ひがんふぐ、ひらめ、ほうぼう、ほしがれい、ほしざめ、まあなご、まがれい、まこがれい、まごち、まだら、まつかわ、むしがれい、むらそい、めいたがれい、びのすがい及びきたむらさきうにについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
34.真野川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)及び福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたあゆ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
35.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、酸川の支流、只見川のうち本名ダムの下流(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の下流(支流を含む。ただし、東山ダムの上流を除く。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたいわな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
36.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川及びその支流を除く。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の只見川のうち滝ダムの上流(支流を含む。ただし、只見ダムの上流を除く。)において採捕されたうぐいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
37.福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたうなぎについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
38.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたこい(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
39.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたふな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
40.新田川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。
41.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川を除く。)、太田川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
42.貴県において飼養されている牛について、当分の間、県外への移動(12月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛については、この限りでない。
43.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、桑折町、国見町、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、川内村、葛尾村及び飯舘村において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
44.貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
45.貴県において捕獲されたかるがもの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
46.貴県において捕獲されたきじの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
47.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、会津若松市、喜多方市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、湯川村、昭和村及び檜枝岐村において捕獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
48.貴県において捕獲されたのうさぎの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
49.貴県において捕獲されたやまどりの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること
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北海道在住の者ですが、去年から北海道開発局(国土交通省の管轄ただ農業開発課は農水省かも)の農業開発課の方が何人も一カ月間の長期出張に行ってます。今行っている方は新地町だそうです。きっと念入りに調べているのでしょうね。
明日の東京でのご奉仕も頑張って下さい!
福島のものかね、流石に美味しいね♪
明日はいのししにしてもらおうかな!かるがもかきじでもいいけど!
セシウム米共々フクシマのものを食べると元気が出るね。
さて、ラジウムでも浴びてくつろぐかな。
フクシマの桃があったら、デザートで食べたいね。
政権に対する意欲がモリモリ湧いて来ましたよ。
えたいの知れない物もある?
のですね、TPPともリンクしている?
http://www.youtube.com/watch?v=hG9Gdqfu8jg&feature=youtube_gdata_player
食品表示の専門の相談窓口
・北海道 食品表示110番:011−231−4129
・農林水産省 食品表示110:03−3502−7804へ言ってくれとの事でした。やはりイオンは信用出来ないです。
ところで知人と海へ行く相談をしていたら常磐ハワイアンセンター(旧名)はどうかと言われたので否定したら「お前もか(放射脳)」的な反応。近い人間だけにお前なんか白血病にならなきゃわからないんだろうなと怒りが沸いてしまいました。
最近では、茨城県結城市副市長がサイクリング大会参加中にコース上で倒れて死亡(享年49)、猪瀬直樹都知事の奥様は脳腫瘍で死亡(享年65)。NHK高校講座のディレクターが急性白血病で死亡、(享年33)木下さんのブログでは、NHK女性記者が突然死(享年31)なんていうのもありました。
当初は、放射能は40歳以上にはあまり影響がないと言っていましたが、実際は意外と40〜50代以上の死亡も多かったりします。きっと幼少時の大気圏内核実験、青年期のチェルノブイリ、そして今回の福島原発―と、蓄積してきた「モノ」が多いせいもあるのでしょう。「直ちに影響はない」けれども、今頃になって出てきたというわけですね。。。
東京の汚染がひどいとなれば、マスコミ・官僚・政治家など、主に東京を拠点に活動する人々が病に倒れる確率は、関西以西で暮らしている人々よりも多いでしょう。
例え食物に気をつけることはできても、呼吸による内部被曝があります。(たとえば経産省前の植え込み土壌は、セシウムで1万ベクレル/Kg超、ストロンチウムも出ていたと思います。)
被曝が足し算なら、せめて食物からの内部被曝だけでも減らさないと、このままだと作家、音楽家、スポーツ選手、政治家、学者、ジャーナリストなど、日本の誇る著名人がバタバタ倒れていき、さすがにますいと思ったのでは?
というよりは、知人が倒れ始めて、ようやく自分の身に火の粉がふりかかってきているのが理解できたということでしょうか。
日本政府の支離滅裂な被災地対応には毎度ビックリさせられていますが、ここまでフクシマで(近県の危険地帯も含めて)生産される食材が危険であると熟知しているのに、そこに人を住まわせ,更に避難している人たちを汚染地帯に戻そうとしている!!
これまで除染に浪費して来た経費をすべて市町村単位毎の「移住避難」に使っていれば、とっくの昔にある程度安心できる生活が戻っていたはずです:新しく商業施設も含めて新たに国有地を利用して建設していれば、内需も起こせ、子どもたちを守る事も出来た。
それに臨時の避難先になる使われていない建物も全国にたくさんある。そんな建物を総動員して活用するのも政治力。
1年も経たない内に、大きな町が造成開発されるこちらの様子を見ていると、国の存亡の危機に際しても、トップに政策展望が無い状況が如何に悲劇か、身にしみて感じます。(そんな政治屋を選んでしまう有権者も、選挙に行かない有権者も)
日本の輸出はGDPの20%にも充たないのに、トンチンカンな輸出が伸びなければ日本の経済は成り立たない、電気が無ければ商売にならないなどの理由で原発再稼働をごり押しする経済界も古過ぎ:どこぞの外圧も云われますが、今度はTPPで国毎命を差す始末、一体どこに得があるのか、と最低の線も守れない日本の現状は非常に情けないです。
時々記事を転載させて頂いています:貴重な情報をありがとうございます。
役所言葉ですね。今もばらまかれている目に見えないモノは人が線引きした区域には関係無く存在しているでしょうに。
マスコミの皆さん、
ネットを見ない人々にこういった国からの情報すら広く知らせずしてあなた方の存在意義はありますか?
基本的に文系バカばかりの所に相談するのが安全神話を吹聴する使命を帯びた御用学者しかいないのですからね…
安全神話も最初は国民を騙すつもりが、自分達の嘘に自分達が騙されるようになったー自分で自分を洗脳しちゃったんだから…
つける薬がないです…
このような「指示」は官報に登載されるのですか。
役所の事務員の一生をもうじき終わろうとしている
「文系バカ」の典型のような男です。啓蒙してください。
川崎にすんでいます。空き家になっている横浜の実家
の屋根がわらが地震で崩落している、直ちに善処しろ
との苦情電話をうけ、鉄道が止まり、交通機関が混乱していた
ため往復25キロほどを自転車で行き来をしたのですが
どうもその日にこちらに放射能雲が来ていたようなのです。
この3ヶ月ほど、ひどい不整脈がでており、医者には期外収縮
で心配はいらないが、念のためもう少し精密な検査しますか
とか言われています。ちかじか私が突然死したら、内部被ばく
のせいだと思います。それにつけても、もっとたくさん、本当のこと
知りたい。啓蒙してください。
サンインが私の2人前で終わってしまいました。 ガーン( ̄▽ ̄;) 反応→結合が少し解って来ましたが結合がどの様な状態かが未だよく解りません。
ただ、流山のアスファルトの上での私の測定では一年前と変わっていないのでコンクリートにも容易に結合するとの先生のコメントは本当なんだなと実感します。
長崎原爆 ワカメの味噌汁で爆心地近くの「聖フランシスコ病院」の患者と医師、従業員に原爆症が出なかった
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-4585.html#more
味噌汁に限らず、納豆等、発酵食品が内部被爆には良いようです。
発酵食品が腸内細菌を活性化させるので、1日1食でも大丈夫だそうです。
また、できるだけ食事制限ーできれば1日、1食程度に抑えること。
そうすれば体内に入れる放射能より体外に出る放射能を多くなり内部被爆を少なくすることができます。
また飲料水はナノ銀で浄化するのが良いとか…
御身体、大変でしょうが、希望は捨てず、無理をしない範囲で養生してください。
さきほど、IWJ中継の動画を見たのですが、驚愕の事実です。
岡山での 鎌仲ひとみ監督と田中優さんのトークの動画ですが、福島県民健康調査で甲状腺癌が見つかり手術した27人の手術費用は自己負担だそうです。
手術費用を無料にすれば、被曝との因果関係を認める事になるからという事でしょうが、狂っています。
という事は、一生飲み続けなければいけない薬の 保険が効かない分も自己負担しなければならないのでしょう。
また、その話の中で、「チェルノブイリのかけはし」の野呂さんが、
甲状腺癌手術を行なったご家族とお話したところ、甲状腺癌がそうとう進んでいたようで、福島県立医大が言う「検査をしたから見つかった」という論理も破綻しています。
みんな自分の事しか考えない悪魔です。
これって、ほとんど全ての食べ物じゃないですか。
お役所言葉で非結球葉菜だの、結球葉菜だの(私のパソコンでは変換もできない)ごちゃごちゃ言ってないで、はっきりと単純明快に言ったらどうですか。
お役人さんよ。
先ほど、アワープラネットTVの「被曝量を自己管理へ」の動画を見たのですが、ガラスバツジを供給している「千代田テクノル」の担当者の話を聞いて怒りがまた込み上げてきました。
http://www.ourplanet-tv.org/
「このガラスバッジは、マイクロシーベルトのオーダーは確認できなくて
ミリシーベルトの確認になります。
今は福島はどっちかというと高いオーダー(の線量)になっていますので、この線量計で数ヶ月をもって(被曝)評価はできますけど・・・」
と、福島は数ヶ月でミリシーベルトのオーダーで被曝するから
ガラスバッジは意味があると言いたいのでしょう。
言っている事が狂っています。
なぜ、セシウムが福島の中通りの農産物から検出されないのでしょうね。
土壌が高濃度にセシウムで汚染されて、農作物はそこから成長したものです。農作物には、その植物の種類と部位にしたがって移行係数を掛けただけのセシウムが入るはずです。なぜ、そのセシウムが検出されないのか。農家の技術と御努力は、大変なものでしょうね。
ただ「検出せず」とか「不検出」の意味は、次の二つのうちのどちらかです。
セシウムは「設定された検出基準値を本当に下回った」か、「質量×時間が不足し判定できなかった」か。
めげねこたまさんの数日前のブログに引用されている県農業総合センターの検査風景
http://www.new-fukushima.jp/monitoring_inspection
から、県レベルでのゲルマ検出器での作業の中身がかなり分かりました。モモ 81.5 gを 40 分測っているようです。あくまで私の考えですが、測定試料の質量×測定時間の絶対量が少ないように思えます。ということは、「質量×時間が不足し判定できなかった」ので不検出になっているのかもしれませんね。
数千〜数万Bq/kgを超えるような土なら、80 g × 40 分で十分でしょうけれど、これは農作物。農作物は土からパーミリ程度移行するだけなので、この検査の100倍ほどの質量×時間をかけたいところです。つまり、500g以上を10〜20時間くらい。
ビデオの最後に測定で得られたらしいスペクトラムの画像があり、これを観察すると、全域にわたって各エネルギー値毎に最大でもたった7か8カウントにしかなっておらず、0カウントの箇所が多い状態でした。この状態でセシウムの全吸収ピークの有無と量を判定できるとはちょっと思えませんでした。
ポイントの一つは、K40のコンプトン散乱の平滑な鞍型曲線が見えるかです。このビデオの結論として得られたスペクトラムでは未形成です。つまりまだ全然測れていないのだろうと私には思えます。
私たちは、福島県産の農作物を購入する立場にあります。測定量と時間を十分確保し、そのデータとスペクトラムを同時に公表していただければ、だれでも、その農作物がセシウムに関して安全かどうかを一目で理解することができます。